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相続税の節税

相続対策(相続税の節税)

遺産分割が円満に進むメドがたち、納税資金も十分に確保できれば、後は相続税の節税で相続対策は仕上げとなります。

相続税の節税は、量と質の両面で考えるととてもわかりやすいです。
言い換えると、量というのは相続財産の数を減らすこと、質というのはひとつひとつの相続財産の評価額を下げることを指します。

まず量の方が理解しやすいと思いますのでそちらの方からご説明しますと、生前贈与を活用することによって相続財産自体を減らしてしまうのです。
相続財産が減れば、その分将来かかる相続税額も減ることになります。

一方で生前贈与には贈与税がかかってきますので、それも考慮に入れた上で、何をいつ誰にどのように生前贈与するのが一番有利になるかを試算する必要があります。

贈与税は贈与額が多くなればなるほど税率が上がる累進課税制度をとっていますので、一気に多額の贈与をするよりも毎年小まめに贈与した方が有利です。
そういった意味で、生前贈与は計画的に行うことがとても大事なポイントになります。

また、贈与者にも生活があり、何でもかんでも贈与するというわけにはいきませんので、そういったことにも配慮しながらバランスのとれた計画を慎重に立案することも大事です。
さらに、相続税で特例が用意されているような財産(小規模宅地等)のように、生前贈与すべきではない財産もありますので、生前贈与する財産の選定も重要になります。

次に質の方ですが、ひとつひとつの相続財産の評価額を下げる工夫をします。
例えば、遊休(利用していない)土地があったとしたら、そのままだと自用地として評価され、高い評価額で相続税の計算をすることになります。

そこでその土地の上にアパート等を建てると、その土地は自用地から貸家建付地に変わり、1割から2割程度評価額が下がる上、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)も使うと200㎡までは50%もの評価減になるのです。遊んでいた土地も活用できますし、節税にもなるので一石二鳥で、非常にポピュラーな相続対策の方法です。

もちろんアパートを建てるとアパート経営をしなければなりませんので、その気がないのであればこの方法は使えませんし、その場合は質ではなくて量を減らす、つまりどうせ遊んでいる土地なのでいっそのこと売ってしまうという選択肢も考えられます。譲渡所得税はかかりますが、将来多額の相続税を払わなければならないのであれば売却した方が有利です。

なお、大きな借金をすることはあまりお勧めできるやり方ではありません。借金をしてアパートやマンションを建築すれば、土地の評価額が下がる上に、その借金を将来的には相続財産から債務控除という形で引くことができますので、相続税的にはかなり節税になる場合もありますが、そもそも借金が返せなくなっては元も子もありません。節税を主目的にアパート等を建てるのであれば、無理なく借金が返せて、安定した賃料収入も得られるというメリットを享受できるような身の丈に合ったものにすることをお勧めします。

また、アパートを建てるのは大げさすぎるというのであれば駐車場にするという方法もあります。ただ駐車場の場合は自用地評価となりますし、小規模宅地等の特例を受けるためには青空駐車場ではダメで、アスファルト敷きなどしっかりとした駐車場としての設備(構築物)を整えておかないと50%の減額が認められないというリスクもあり、必ずしも確実な節税方法とは言えないところもあります。

そして相続税の節税全般に言えることですが、相続がいつ起こるかわからない以上、法改正のリスクは必ず念頭に置いておかなければなりません。
これまでのいきさつを見ても、法律すれすれの相続対策は法改正によって蓋をされてしまう(無意味にされてしまう)可能性が非常に高いです。

また、相続税は税務調査が非常に多く、追徴課税される割合も非常に高い税目です。
無理な相続対策は税務調査で否認されるリスクが高く、そうなると巨額の相続税及び附帯税(加算税や延滞税)を追徴されることになり、せっかくの相続対策が無になるどころかかえってマイナスになることさえあり得ます。

相続のプロである私ども相続駆け込み寺in札幌駅北口は、こうした法改正や税務調査にも耐えうる安全性の高い相続対策を提案しています。リスクを皆様に被せるようなことは決してありませんので、安心してご依頼いただけます。

初回相談無料。札幌とその近郊は出張相談も承ります。 TEL 011-374-1151 平日10時~19時(事前メールで時間外・休日も対応可)

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