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財産評価と相続税申告

財産評価と相続税申告

相続税の申告にあたってやるべきことはたくさんあります。
遺言の有無の確認、相続人の確定(被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本の取り寄せ・確認)、相続財産の漏れなき洗い出し、遺産分割協議書の作成、預金や不動産といった相続財産の名義変更など・・・

どれも難題ですが、これだけなら相続人だけで何とかならないこともありません。
しかし、相続財産の評価額を適正に算出することはプロである相続専門の税理士に頼まないとまず不可能でしょう。

相続財産の評価額は相続税額に直結します。
もし評価額が高すぎれば、本来であれば支払う必要のない多額の相続税を余分に納めることとなり、せっかく相続した財産を大きく減らす結果となってしまいます。

逆に評価額が低すぎれば、後日税務調査で多額の相続税を追徴課税されることになります。
追徴課税の場合は不足税額だけでなく、過少申告加算税というペナルティや延滞税という遅延利息に相当する附帯税も一緒に課せられ、結局何割もの割増税金を支払う羽目になります。

相続財産、特に不動産の評価は非常に難易度が高いものです。数百万円から時には数千万円の誤差が出ることも決して珍しいことではありません。
相続税の申告を正しく行うことができないと、巨額の損失を被るリスクがあるのです。

また、相続税には様々な特例も用意されています。
特例が使えるか使えないかで相続税額が数百万円から数千万円違ってくることもざらにあります。
この特例が使えるか使えないかという判定も非常に難しいのですが、使えるはずの特例を漏らしてしまうとやはり巨額の損失を被るリスクがあるのです。

しかも特例の適用漏れの場合は、評価誤りとは違って基本的に更正の請求を行うことは認められていませんから、相続税の還付を受けられる可能性も低くなります。
最初の申告の段階で使える特例を漏れなく使うことが大事で、それを正しくできるのは財産評価と同様、やはりプロである相続専門の税理士ということになります。

相続のプロである私ども相続駆け込み寺in札幌駅北口は、財産評価や特例の適用など高度な専門性があり難易度が高い相続税の申告を適正に行うことで、皆さんの貴重な相続財産をお守りします。

初回相談無料。札幌とその近郊は出張相談も承ります。 TEL 011-374-1151 平日10時~19時(事前メールで時間外・休日も対応可)

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