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相続税還付(更正の請求)

相続税還付(更正の請求)

shinkokukigen相続税の還付を受ける方法として、更正の請求という制度があります。

もし後から相続税の申告に誤り等が見つかった場合、相続税の申告期限から5年以内、つまり被相続人がお亡くなりになってから5年10か月以内であれば、更正の請求書を提出することによって税務署長に減額更正(税金を減らすことです。)を求めることができるのです。

更正の請求書を提出すれば必ず税金が戻るというわけではありませんが、税務署内で更正の請求書を審査し、もしその内容が適切だということになれば減額更正により相続税が減額となります。
つまりいったん払った相続税の一部が戻ってくる可能性があるのです。

特に不動産は財産評価のやり方いかんでは数百万円から時には数千万円もの評価額の違いがでることもありますので、相続財産の中に不動産の占める割合が多い場合は、相続税を払い過ぎていることも十分考えられます。

不動産等の相続財産の再評価及び相続税の再計算は無料で行っておりますので、相続税を払い過ぎているかどうか知りたいという方はぜひ一度相続駆け込み寺in札幌駅北口にご相談ください。

初回相談無料。札幌とその近郊は出張相談も承ります。 TEL 011-374-1151 平日10時~19時(事前メールで時間外・休日も対応可)

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