ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

今日も本題に入る前に、なでしこジャパンの話題からです。
やりました!オーストラリアも撃破してついに4強入りを果たしましたね。
ここまで5試合全て1点差勝利と、本当に勝負強いです。

オーストラリア戦は日本時間で日曜日の早朝だったので、気合を入れて早起きしてテレビ観戦しました(笑)。
攻め続けながらなかなか点が入らないジリジリした試合でしたが、オーストラリアの高さを活かしたカウンター攻撃を凌いで終了間際によく得点しました。
なでしこジャパンのゴール前での粘り強さは本当に素晴らしいです。
ここまで毎試合得点者が違うのですが、どこからでも点が取れるのもなでしこジャパンの強さの秘訣ですね。

さて、準決勝はいよいよイングランド戦です。
前回のワールドカップでは唯一なでしこジャパンが黒星を喫した相手です。
通算成績でも2分2敗とイングランドにはまだ勝ったことがないようですが、舞台は整いました。
イングランドは開催国のカナダを破ったので勢いはあるかと思いますが、今のなでしこジャパンなら十分に勝てる相手です。
ぜひ前回のリベンジを果たしてもらいたいと思います。

私事ですが、準々決勝のオーストラリア戦、そして準決勝のイングランド戦の会場となっているエドモントンのコモンウェルススタジアムは2001年の世界陸上が開催された場所で、私も観に行きました。下の写真はその時のものです。

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ハンマー投げの室伏選手が銀メダルを獲ったところを生で見ることができて感動したことを思い出しました。
帰りは乗り継ぎ地のバンクーバーの空港で室伏選手とそのお父さんとすれ違いましたよ。
サインはもらわなかったですけど(笑)。

今回は生では観れませんが、同じエドモントンでなでしこジャパンに頑張ってもらいたいです。
応援しています!

エキサイトしてつい前置きが長くなってしまいましたが(笑)、それでは本題に入ってまいりましょう。
今日は生前贈与の第4回目です。
前回に引き続いて相続時精算課税について書いていきます。

前回、相続時精算課税の贈与財産の選定は慎重に行うべきだと書きました。
それについてもう少し詳細を述べたいと思います。
相続時精算課税では相続税の計算をする際に、その贈与財産の評価は相続開始時ではなく贈与時の時価で行うことは前回お話しした通りです。

したがって、将来的に時価が上昇しそうな財産(不動産や株など)を贈与すれば相続開始時の高い時価ではなく贈与時の安い時価で相続税が課税されることになりますから、有利です。
時価が下落すれば、逆に不利になります。

とはいっても、将来時価が上昇するかどうかはなかなかわかりません。
それがわかったら苦労しませんよね。
そこで、贈与財産を選定するうえでもう一つ基準になることがあります。
それは高収益の財産を贈与するということです。

例えば、配当や賃料などの利回りが良い株や賃貸不動産(アパート・マンション等)を贈与するということです。
つまり、優良企業の株や入居率が良くて賃料も高い賃貸物件を贈与するのです。

株や賃貸不動産そのものの時価が将来上昇するかどうかはわかりません。
短期的には上昇する可能性が高いでしょうが、相続がいつ起こるかわからない以上、中長期的にどうなるかは不確定です。

しかし、そうした優良財産は果実、つまり多額の現金収入を生み出します。
これが蓄積して相続財産になれば、将来的に莫大な相続税がかかる恐れがあります。
そこで、生前に相続時精算課税を使って贈与してしまうのです。

そうすれば贈与以降は現金収入は当然受贈者であるお子さんやお孫さんのものになりますので、その分相続財産が増えることを防ぐことができますし、お子さんやお孫さんが相続税の納税資金を貯めることもできます。
暦年課税だと多額の贈与税がかかりますが、相続時精算課税を使えばこうした高額な財産も無理なく贈与することができるのです。
もちろん、贈与者自身の老後等の生活資金のことも考慮しなければなりませんが、その場合は全部贈与してしまうのではなく、一部だけ贈与して共有財産にしてしまう手もあります。

逆に絶対に生前贈与してはいけない財産もあります。
それは今住んでいる自宅や商売をしているお店などです。
これらの敷地は相続時に小規模宅地等の特例というものを使うことができ、面積制限はありますが、最大で80%もの評価減を受けることができるのです。
この特例は生前贈与した場合は相続時精算課税であれ暦年課税であれ適用を受けることができません。

小規模宅地等の特例については、話をすると何回かに分けてご説明しなければならないほど奥が深いので、また機会を改めて詳細について書きたいと思います。
今日のところは自宅やお店とその敷地は絶対に生前贈与をしてはならないということだけ覚えておいてください。

なお、賃貸物件の敷地についても小規模宅地等の特例はあるのですが、面積制限が自宅やお店の敷地に比べて厳しいということ、減額が最大でも50%であることから、前記のような優良物件であれば生前贈与も視野に入れて良いかと思います。
もちろん生前贈与した方が有利になるかどうかは慎重に試算する必要があります。

生前贈与については贈与税の非課税制度などまだまだ情報提供したいことがありますが、長くなるので今日はここまでといたします。
次回は明日7月1日に発表される平成27年分の路線価と、同じく明日7月1日から施行される国外転出時課税制度についてお話ししたいと思っておりますので、生前贈与については再来週にまた続きを書くつもりです。
お楽しみに。

それでは今週はこの辺で。また来週お目にかかります。