ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

皆さんご承知の通り10月から消費税が増税され、標準税率が10%になるとともに、軽減税率(8%)が導入されますね。当ブログは基本的に相続関連の記事を毎回アップしていますが、今度の消費税改正は単に増税になるだけではなく、税率が二つになるなどこれまでよりややこしくなります。既に情報収集等されている方もいらっしゃるかと思いますが、当ブログでも今回は号外として10月からの消費税増税について皆さんに情報提供をしていきたいと思います。

令和元年10月1日からは原則として消費税率は10%になります。ただし今回は軽減税率8%が導入され、飲食料品等に適用されます。飲食料品等の「等」は具体的には新聞になります。新聞といっても全てではなく、家庭やオフィスなどに宅配される定期購読のもので、週2回以上発行される一定のものに限ります。したがって、コンビニや駅などで売っている新聞は10%ですし、宅配でも日曜版など週1回しか発行されないようなものは10%です。また、最近は電子版といったものもありますが、電子版も10%です。

少しややこしいですが、これはまだ序の口です。本当にややこしいのは飲食料品(食品表示法に規定する食品(飲料等を含む)。)です。スーパーなどで買い物をする場面を思い浮かべてください。この場合、食材等の多くは8%の軽減税率ですが、10%になるものもあります。

軽減税率が適用されない代表的なものはお酒(食品表示法に規定する飲料等のうち、酒税法に規定する酒類。)です。具体的にはアルコール度数が1度以上のものが原則として酒類に該当します。例えばノンアルコールビールはアルコールが入っていないので軽減税率の8%です。一方で本みりんはアルコール度数が12~14度程度ありますので、軽減税率は適用されず10%になります。本みりんをお酒として飲む人はまずいないと思いますのでしっくりこないところですが,本みりんも酒税法上の酒類になる以上は、軽減税率は適用されないということになります。

それではロッテ・バッカスのようにお酒が入っているチョコレートはどうでしょうか。私もそうですが、ウイスキーボンボンと言った方がわかる世代の方もいらっしゃるかもしれません。ロッテのホームページを見るとアルコール度数は3.2度のようですから1度以上ありますね。でもこの場合は軽減税率の8%になります。なぜならバッカス(ウイスキーボンボン)は食品表示法上は飲料等ではなく菓子類に分類され、酒税法が適用される酒類には該当しないからです。お菓子であってお酒ではないので、軽減税率が適用されることになります。

お酒を離れて、次にペットフードについて考えてみます。ペットが食べるものとはいえ、食べ物であることに変わりはないので軽減税率でしょうか?食品表示法上の食品とは人が食べたり飲んだりするものを指します。ペットフードも人間が食べようと思えば食べられるのかもしれませんが、通常人間ではなく動物(ペット)が食べるものなので、食品扱いにはなりません。したがって軽減税率は適用されず、税率は10%になります。余談ですがペットフードは食品表示法等ではなく、原則としてペットフード安全法によって規制されています。

薬は人が飲むものですが、軽減税率は適用になるのでしょうか?医薬品等は食品表示法の適用除外になっていますので、食品扱いにはなりません。したがって軽減税率は適用されず、税率は10%になります。健康食品や栄養ドリンクなどには医薬品等に該当するものとしないものがありますので、注意が必要です。例えばユンケルは医薬品等ですので10%、オロナミンCは医薬品等ではありませんので軽減税率の8%になります。「トクホ(特定保健用食品)」は医薬品等ではありませんので、やはり軽減税率の8%です。

ミネラルウォーターは軽減税率の8%ですが、水道水は飲むとは限りませんので(生活用水としても使うので)、水道料金は10%になります。まだまだありますが、少し長くなりましたので続きは次回にしたいと思います。次回も引き続き消費税増税についての情報提供をしていきますので、またぜひご覧ください。

それでは今週はこの辺で。
また再来週お目にかかります。