ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

フランスで同時多発テロが発生しました。犠牲になった方々のご冥福を心からお祈りいたします。そしてこれ以上犠牲者が出ないことを心から願っています。

それでは本題に入りましょう。今日は住宅取得等資金の贈与税非課税制度の第5回目です。前回積み残した③増改築等の場合に必要な添付書類について見ていきましょう。先に前回の記事から見ていただくとより理解しやすいかと思います。

まずは一般住宅の場合です。添付書類は下記の通りとなります。
(1)住宅取得等資金の非課税の計算明細書(贈与税の申告書第一表の二)

(2)受贈者の戸籍謄本又は抄本(受贈日以後に作成されたもの)
受贈者が受贈年の1月1日現在で20歳以上であることと、贈与者が受贈者の直系尊属に当たることを確認するためのものです。

(3)受贈者の合計所得金額を証明する書類(源泉徴収票など)
受贈者には所得制限(合計所得金額2,000万円以下)がありますので、それを確認するためのものです。

(4)増改築等した住宅用建物に関する登記事項証明書(敷地等を併せて取得等した場合は、その土地等に関する登記事項証明書も)
床面積が50㎡以上240㎡以下であることを確認するためのものです。ただし、申告時点でいわゆる棟上げの状態にはなっているがまだ完成に至っていないときは、登記が完了しておらず登記事項証明書の提出ができませんので、その旨を証する建設請負業者等の書類を提出し、後日登記事項証明書を改めて提出することになります。なおこの場合は申告時点で当然居住もできていませんので、完成後遅滞なく(遅くとも申告年の12月31日までに)居住するとともに登記事項証明書及び戸籍の附票並びに増改築等工事証明書等を提出することを確約する書類も併せて提出し、後日登記事項証明書を提出する際に戸籍の附票並びに増改築等工事証明書等も一緒に提出します。

(5)増改築等した住宅用建物に関する請負契約書(敷地等を併せて取得等した場合は、その土地等に関する売買契約書等も)
契約日や工事費用及びその明細等、受贈者の特別な関係者(配偶者・直系血族等)との契約による増改築等ではないこと等を確認するためのものです。

(6)受贈者の戸籍の附票の写し(居住日以後に作成されたもの)
受贈者が増改築等前に居住していたこと及び増改築等後に居住していることを確認するためのものです。なお、申告時点で建物は完成して居住できる状態になっているにも関わらずまだ居住していないときは、その事情と居住開始予定日を記載した書類及び完成後遅滞なく(遅くとも申告年の12月31日までに)居住するとともに戸籍の附票を提出することを確約する書類を提出し、後日改めて戸籍の附票を提出します。また、居住できない理由がまだ建物が完成していないためであるときは、上記(4)で説明した手続きを踏むことになります。

(7)増改築等工事証明書
建築士等から要件に適合した増改築等であることを証明してもらうものです。ただし増改築等の内容によっては確認済証若しくは検査済証又はリフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類でも可能です。

非課税枠が一般住宅よりも500万円拡大する省エネ等住宅の場合は、上記に加えて下記のいずれかの書類を一緒に提出します。

(A-1)住宅性能証明書
(A-2)建設住宅性能評価書の写し
(A-3)省エネ等基準に適合することを証明する増改築等工事証明書

③増改築等の場合に必要な添付書類については以上になります。これで5回に渡って連載してきました「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」についてはいったん全て終了となります。相続時精算課税制度の適用を受けた場合については、年明けから確定申告特集と題して贈与税や譲渡所得税の申告を中心に連載を開始する予定ですので、そこで詳細について触れたいと思います。ご期待ください。

来週は業務の都合でお休みします。再来週からは7回に渡ってお送りした「続・生前贈与は相続対策の王道です」の連載中に相続等に関する様々なトピックが色々と新たに出てきましたので、それらをご紹介していこうと思います。相続等に有益な情報をたっぷり提供していきますので、こちらの方も楽しみにしていてください。

それでは今週はこの辺で。
次は再来週にお目にかかります。