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過去の相続

相続税の還付

こちらをご覧の皆様は、いったんは相続税の申告・納付を終えられているかと思います。
ただ、相続税の申告・納付は済んだものの、それにしても相続税が高すぎる、もしかすると払い過ぎているのではないかとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

でももう終わったことだし・・・などと諦めるのはまだ早いです。
まずは下の図をご覧ください。

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被相続人の方がお亡くなりになってから10か月以内に相続税をしなければなりませんが、10か月というのは長いようで短い期間です。

この短期間の間に正確無比な相続税の申告書を作成し提出するのは、相続を専門とする税理士でもない限り至難の業です。そこで救済措置として、相続税の還付を受ける道が開かれています。

より詳細については、右あるいは下の欄の「相続税還付(更正の請求)」をご覧ください。

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