ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
前回の記事で11日まで開催されるさっぽろ雪まつりなど北海道の冬のイベントを話題にしましたが、その中で23日まで開催される千歳・支笏湖氷濤まつりのパンフレットを見つけましたので、リンクを張っておきます。新千歳空港などからのアクセスも便利です。なお、夜のライトアップは幻想的でお勧めですが、凄まじく寒いので防寒は万全にしてお越しください。観覧後支笏湖の温泉宿で暖まるのも良いですね。
2023千歳・支笏湖氷濤まつり
それでは本題に入って参りましょう。今回は令和5年度税制改正大綱のうち教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の見直しについてです。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、直系尊属(父母や祖父母等)から信託銀行等との一定の契約に基づき贈与された教育資金については、1,500万円まで贈与税が非課税になるというものであり、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、直系尊属(父母や祖父母等)から信託銀行等との一定の契約に基づき贈与された結婚・子育て資金については、最大1,000万円まで贈与税が非課税になるというものです。
令和3年度税制改正で大きな改正があり、信託等契約期間中に贈与者が亡くなった場合において、資金の残額があるときは、受贈者に相続税が課税されるのですが、それについての改正でした。当ブログでも記事にしましたので、詳細は下記リンク先を参照してください。
令和3年度税制改正その1(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の見直し)
令和3年度税制改正その2(教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の見直し)
そして今回は教育資金については3年、結婚・子育て資金については2年の延長が決まったのですが、それに併せて今度は贈与税の課税について改正がありました。受贈者が所定の年齢(教育資金は原則30歳、結婚・子育て資金は50歳)に達するなどして信託等契約が終了した場合において、贈与者がご存命で、かつ資金の残額があるときは、受贈者に贈与税が課税されるのですが、今回はそれについて改正が入りました。
相続時精算課税制度を選択していなければ、贈与税は暦年課税になります。暦年課税には一般税率と特例税率があり、贈与年の1月1日現在で18歳以上の方が直系尊属から受ける贈与については、一般税率よりも有利な特例税率が適用されます。しかし今回の改正では教育資金、結婚・子育て資金に係る贈与税について特例税率の適用を受けることができなくなり、一般税率が適用されることになりました。相続税に続いて贈与税についても節税的な制度利用に歯止めがかけられたということになりますね。なお、この改正は令和5年4月1日以後の信託等契約に基づき贈与された資金について適用されますので、令和5年3月31日以前に信託等契約を締結して資金を贈与された場合は、従来通り特例税率の適用が受けられます。下記に税制改正法案の附則第51条第2項及び第3項を引用しておきます。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第五十一条 略
2 新租税特別措置法第七十条の二の二の規定は、施行日(筆者注:令和5年4月1日。以下同じ。)以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十二項第一号に規定する管理残額及び当該新法適用者に係る同条第十七項第二号の規定により租税特別措置法第七十条の二の五第三項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新租税特別措置法第七十条の二の二第十七項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新租税特別措置法第七十条の二の三第十四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十四項第二号の規定により一般贈与財産とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度については以上になります。
次回も令和5年度税制改正について解説しますので、またぜひご覧ください。
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