ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

コンサドーレ札幌やりましたね!強豪FC東京に逆転勝ちで14位に浮上しました。逆転ゴールを決めた都倉は昨年のJ2優勝の立役者ですが、J1に昇格した今年もその得点力は健在ですね。とても頼りになるフォワードです。コンサドーレは次節が川崎フロンターレ、その次が浦和レッズと強豪との対戦が続きますが、何とか頑張ってもらいたいです。

一方の北海道日本ハムファイターズは大谷に続いて中田もケガで戦線離脱し、最下位に沈んでしまいました。しかし、新人の石井一成が頑張っていますし、2年目の「おにぎり君」横尾俊建にとってはチャンス到来です。まだシーズンは始まったばかりですので、若手の奮起でこちらも頑張ってもらいたいです。

それでは今日の本題に入って参りましょう。今回は平成29年度税制改正の続報第二弾です。去る3月27日に税制改正関連法案が成立し、3月31日には政省令も公布され4月1日から施行されています。税制改正の特徴は、改正項目ごとに適用開始時期が異なるということです。そこで今回は相続・事業承継関連の税制改正項目の適用開始時期を整理してみました。なお改正の具体的内容については、当ブログで以前連載しましたので、リンクを張っておきます。詳細はそちらをご覧ください。

1.タワーマンション課税の見直し(固定資産税・都市計画税・不動産取得税)
平成30年度に新たに課税されるものから。ただし、平成29年3月31日までに売買契約が締結されたものは従来通りです。なお、来年度は3年ごとの固定資産(土地・家屋)の評価替えの年度にも該当しますので、固定資産税(都市計画税)が変動します。特に土地についてはここ3年で地価の動向が大きく変わっている地域もありますので、固定資産税(都市計画税)額が大きく変わる可能性があります。固定資産税(都市計画税)の今後の動向には十分ご注意ください。

平成29年度税制改正について(その1 タワーマンション課税の見直し)

2.広大地評価の見直し(相続税・贈与税)
平成30年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から。財産評価基本通達の改正案はまだ発表されていませんので、詳細が判明したらまた当ブログで詳しくお伝えしたいと思っています。

平成29年度税制改正について(その2 広大地評価の見直し)

3.納税義務の見直し(相続税・贈与税)
平成29年4月1日以後の相続・遺贈・贈与から。

平成29年度税制改正について(その3 相続税・贈与税の納税義務見直しによる海外財産への課税強化等)

4.非上場株式等の評価の見直し(相続税・贈与税)
原則として平成29年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から。

平成29年度税制改正について(その4 非上場株式等の評価の見直しパート1 )

平成29年度税制改正について(その5 非上場株式等の評価の見直しパート2 )

5.事業承継税制の見直し(相続税・贈与税)
(1)相続時精算課税制度との併用 平成29年1月1日以後の贈与から。
(2)相続税の納税猶予切り替え時の要件緩和 平成29年4月1日以後の相続・遺贈から。
(3)雇用確保要件の緩和 平成29年4月1日以後に第5回目の報告基準日が到来する相続・遺贈・贈与から。

(3)がちょっとわかりにくいのですが、相続・遺贈の場合は相続開始日が平成23年5月31日以後だと申告期限が10か月後の平成24年4月2日以後になります(平成24年3月31日・4月1日が土・日のため。)ので、以下第1回目の報告基準日が1年後の平成25年4月2日以後になります。以後1年ごとに報告基準日が到来しますので第5回目の報告基準日は平成29年4月2日以後となり、平成29年4月1日以後ですから緩和後の雇用確保要件を適用できます。

贈与の場合は平成24年中の贈与だと申告期限が平成25年3月15日になりますので、以下第1回目の報告基準日が1年後の平成26年3月15日になります。以後1年ごとに報告基準日が到来しますので第5回目の報告基準日は平成30年3月15日になり、平成29年4月1日以後ですから緩和後の雇用確保要件を適用できます。

平成29年度税制改正について(その6 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度【事業承継税制】の見直し )

平成29年度税制改正の続報第二弾(相続・事業承継関連の税制改正項目の適用開始時期)については以上になります。適用開始時期が来年のものもありますので、これからも平成29年度税制改正の続報につきましては随時当ブログでお伝えしていきたいと思います。引き続きご愛読よろしくお願いいたします。

それでは今週はこの辺で。
また来週お目にかかります。