ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

今週は卓球の話題から。弱冠17歳の平野美宇選手がアジア選手権女子シングルスで見事優勝しましたね。日本人選手としては21年ぶりの快挙だそうです。準々決勝、準決勝、決勝と中国人選手を立て続けに撃破しましたが、相手選手の世界ランキングはそれぞれ1位、2位、5位で、しかもアウェイの中国での大会でしたから本当に凄いことだと思います。中国にはこれまで全く歯が立たなかったのですが、これで希望の光が差してきましたね。一足先にオリンピックに出場した同い年の伊藤美誠選手も強心臓ぶりを遺憾なく発揮して活躍していますし、これからが本当に楽しみです。

それでは今日の本題に入って参りましょう。今回から新しい連載を開始します。税理士以外に附帯税という言葉を知っている方は殆どいらっしゃらないかと思います。しかし、ひとたび税務調査を受けて追徴されることが決まると、この附帯税というものが必ずついて回ります。そしてこの附帯税が結構バカにならない金額になるのです。相続税は税務調査が非常に多い税目ですから、附帯税の知識も必須になります。それでは附帯税とは一体どういうものなのでしょうか。まずはそのご説明から始めたいと思います。

附帯税とは延滞税・利子税・加算税の総称です。そして加算税は更に過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4つに分かれます。つまり附帯税は全部で6種類あるということになります。皆さんが普段納税している相続税・贈与税・所得税・法人税・消費税などを本税と言うのに対して、本税に附随することから附帯税という名前がついています。それではそれぞれについて簡単に内容をご説明いたしましょう。

1.延滞税
延滞税とは、わかりやすく言うと税金を滞納した時に課せられる税金で、遅延利息と考えて頂ければわかりやすいかと思います。そしてこの利率が結構高く、今年(平成29年)は原則として年9.0%です。本来は14.6%なのですが、市中金利が低いことから平成26年以降下げられています。ちなみに平成26年は9.2%、平成27~28年は9.1%です。下げられたとはいっても、マイナス金利の今の時代に9%台ですから非常に高い利率であることがお判り頂けるかと思います。

2.利子税
利子税も延滞税と同様に利息としての性格を持っていますが、延滞税が正当な理由もなく税金を滞納した時に課せられるのに対して、利子税は延納(分割払い)などが認められた場合に課せられるものになります。したがって遅延利息というよりは納期限が後ろにズレたことによる約定利息という位置づけになり、延滞税よりは低い利率になっています。今年(平成29年)は原則として年1.7%です。こちらも本来は7.3%なのですが、市中金利が低いことから平成26年以降下げられていて、平成26年は1.9%、平成27~28年は1.8%となっています。ただし、相続税・贈与税の延納については別途利率が定められています。

3.加算税
加算税は延滞税・利子税とは違って利息ではなく、申告金額が過少であったり申告期限までに申告がされなかった場合などに課せられる税金で行政罰(ペナルティ)という位置づけになります。加算税については昨年(平成28年)度の税制改正で今年(平成29年)から課税が強化されています。加算税は更に下記の4つに分かれます。

(1)過少申告加算税
申告納税金額が過少であった場合などに課せられるもので、税率は本税の5~15%になります。税務調査で追徴されると、本税だけでなくこの過少申告加算税も併せて課せられます(延滞税も別途課せられます)。

(2)無申告加算税
「無申告」となっていますが、これは申告期限までに「無申告」であったという意味です。したがって、申告期限後に申告した場合もこの無申告加算税が課せられますので注意が必要です。税率は本税の5~30%です。

(3)不納付加算税
これは源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に徴収されるもので、税率は本税の5~10%になります。

(4)重加算税
上記(1)~(3)で悪質な場合にはより重い加算税を課すというものです。「悪質」と書きましたが、正確には「隠ぺい又は仮装」があった場合です。税率は本税の35~50%となります。

以上簡単に附帯税の概要をご説明してきましたが、次回からはそれぞれの附帯税について税制改正の情報も交えながら詳しく解説していきたいと思います。次回もぜひご覧ください

それでは今週はこの辺で。
また来週お目にかかります。