ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

新型コロナウイルス感染症は強毒性の変異株が猛威を振るい始め、今週から4都府県で3度目の緊急事態宣言が発令されました。北海道は今のところ対象外ですが、まん延防止等重点措置の対象になる可能性はあるようです。事務所としてやるべきことは今までと変わりありませんが、現在インドで猛威を振るっている二重変異株が日本でも見つかったとのことですので、引き続き最大限の警戒感を持って対策をとっていきたいと思います。

それでは本題に入って参りましょう。令和2年前半(1~6月)相続等分の土地等の評価については、既に路線価等の補正はない旨お知らせしていましたが、令和2年後半(7~12月)相続等分の土地等の評価については、大阪市中央区の一部で路線価が補正されることとなりました。大阪のいわゆる「ミナミ」と呼ばれる繁華街ではインバウンド消失のダメージが大きく、3月発表の公示地価も大幅に下落していたことから、路線価が時価を超えることとなってしまったため、補正が必要となりました(下記リンク先参照)。したがって、北海道については特段の補正はありません。

令和2年分地価変動補正率表

今年のゴールデンウィークも「ステイホーム」となってしまいましたね。今しばらく我慢の時が続きますが、皆さん鋭気を養って頂ければと思います。当ブログもゴールデンウィーク明けにまた新しい記事を更新する予定ですので、またぜひご覧ください。

それでは今回はこの辺で。
皆さんくれぐれもご自愛ください。