ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

さっぽろ雪まつりが3年ぶりに観客を迎えて開催されていますね。久しぶりのリアル開催を心待ちにしていた方も多かったのではないでしょうか。街にも観光客の方が多く、盛り上がっている様子が伝わってきます。また、千歳・支笏湖氷濤まつりや層雲峡温泉氷瀑まつりなども開催されており、賑わいを取り戻しているようです。やはり活気があるのはとても嬉しいことですね。

さて、前々回の記事で令和5年度税制改正大綱における生前贈与加算の見直しを取り上げました。詳細は下記のリンク先をご覧いただければと思いますが、そこで下記のような記載をいたしました。

令和5年度税制改正その1(生前贈与加算の見直し)


「今回の改正は、大綱によると令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用するとなっています。最終的には改正法令の文言の確認が必要になりますが、大綱を文言通り解釈すると、この改正が実際に適用されるのはもう少し先になるように読めます。

例えば令和7年1月1日に相続が開始した場合、7年前は平成30年1月1日になり、3年前は令和4年1月1日となって、いずれも令和6年1月1日よりも前なので、従来通り3年前の令和4年1月1日以後の生前贈与が加算対象となると思われます。令和10年1月1日に相続が開始した場合だと、7年前は令和3年1月1日で令和6年1月1日よりも前ですが、3年前は令和7年1月1日で令和6年1月1日以後ですので、結局令和6年1月1日以後4年分の生前贈与が加算対象になるものと考えられます。令和13年1月1日に相続が開始した場合だと、7年前は令和6年1月1日で令和6年1月1日以後ですので、令和6年1月1日以後7年分の生前贈与が加算対象になるものと考えられます。この辺りは条文等を確認次第また続報いたしますので、あくまでも現時点での解釈と考えてください。」

そして先日国会に税制改正法案が提出されましたので条文を確認しますと、附則第19条第2項及び第3項にこのような記載がありました。

令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間」とする。

そのまま引用しているので少し読みづらいかもしれませんが、結論としては先日当ブログで記載した解釈で間違いないことが確認できましたので、皆さんにお知らせしておきます。

それでは今回はこの辺で。

次回も令和5年度税制改正について解説しますので、またぜひご覧ください。