ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

西日本の豪雨災害は平成に入って最悪の被害となりました。お亡くなりになられた方々には心よりお悔やみ申し上げます。そして、被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。これ以上被害が広がらないことを心から祈っています。

サッカーワールドカップはフランスの20年ぶりの優勝で幕を閉じましたね。デシャン監督は20年前の優勝メンバー(キャプテン)でした。監督と選手の両方で優勝したのはこれで3人目(あとの2人はブラジルのザガロと西ドイツのベッケンバウアー。)という快挙となりました。準優勝のクロアチアは大会MVPのモドリッチを中心に、決勝トーナメント3試合連続延長戦(PK戦を含む。)勝利と半端なく神っていましたが、最後に力尽き20年前の準決勝のリベンジとはなりませんでした。それでも初の決勝進出は素晴らしい結果だと思います。ベルギーは初の3位、イングランドは28年ぶりのベスト4と、サッカー界の勢力図に変化の兆しを感じる大会でした。日本代表もベルギー相手に惜しかったですね。4年後のサムライブルーに期待したいと思います。

それでは本題に入って参りましょう。今回は特定居住用宅地等の続きです。前回は特定居住用宅地等の適用要件について見ていきましたが、それでは被相続人が相続開始時にご自宅ではなく、老人ホーム等の施設等に入居等していた場合はどうなるのでしょうか。そういうケースは結構ありますよね。住民票を施設等に移していることも多いかと思います。平成26年からはそのようなケースでも一定の要件を満たせば特定居住用宅地等に該当することになりました。具体的には以下の2つの要件をいずれも満たせば、特定居住用宅地等に該当します。なお、施設等に入居等していない被相続人が病院に入院中にお亡くなりになった場合は、従来から前回ご説明した適用要件さえ満たせば基本的に特定居住用宅地等に該当します。

1.(1)か(2)のいずれかに該当すること。

(1) 相続開始直前において要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次に掲げる施設等に入居等していたこと。

① 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

② 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

③ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(2) 相続開始直前において障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居等していたこと。

2.被相続人が老人ホーム等に入居等した後、自宅を事業の用・貸付の用・生計一同居親族以外の者の居住の用に供していないこと。

それでは順番に見ていきましょう。

まず第一に、被相続人は相続開始直前において要介護認定等を受けている必要があります。施設等に入居等をした時点では必ずしも要介護認定等を受けている必要はありません。要介護認定等の申請中に被相続人がお亡くなりになった場合は、その後要介護認定等があれば要件を満たします。実務的に注意したいのは、相続税申告時に提出する添付書類として、認定を受けていたことを証明する書類が必要となる点です。介護保険被保険者証等の写しがそれに該当するのですが、介護保険被保険者証等は被相続人がお亡くなりになった時には原本を市役所等に返却するので、予めコピーをとっておかなければなりません。実際にはコピーをとっていないことも多いかと思いますが、その場合には市役所等で証明書等を発行してもらってください。

次に、被相続人が老人ホーム等に入居等した後の自宅の状況としては、入居等以前から生計を一にする親族と同居していてその親族が引き続きそこに住む場合を除けば、基本的に空き家になります。つまり新たに人に貸したり、親族等を住まわせたりしてはいけないということです。空き家だからといって気軽に利用してしまうと、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなってしまいますので、十分に注意してください。

それでは今回はここまでといたします。次回は貸付事業用宅地等について解説する予定です。次回も当ブログをぜひご覧ください。

それでは今週はこの辺で。
また再来週お目にかかります