ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の侍ジャパンは惜しかったですね。4大会連続で4強入りを決め地元アメリカとの準決勝でしたが、1点差で敗退し残念ながら2大会ぶりの世界一奪還は成りませんでした。前回優勝のドミニカ共和国でさえ準決勝に残れないくらいのハイレベルな戦いでしたから、侍ジャパンはよく頑張ったと思います。本当にお疲れ様でした。

それでは本題に入って参りましょう。今回は1月から2月にかけて6回にわたって連載した平成29年度税制改正の続報です。先日非上場株式等の評価の見直しに関連して、「財産評価基本通達」の改正案が公表されました。まずはそれに沿ってお話ししていきたいと思います。なお、非上場株式等の評価の見直しの概要等につきましては下記のリンクを参照してください。

平成29年度税制改正について(その4 非上場株式等の評価の見直しパート1 )

平成29年度税制改正について(その5 非上場株式等の評価の見直しパート2 )

今回の通達改正案では会社規模の判定基準の見直しが盛り込まれています。納税者にとってより有利な評価方法を採用できる大会社や中会社が増加するように、全体としてハードルを下げています。例えば、今までは従業員数が100人以上であれば他は無条件で大会社に該当していましたが、これが70人以上に引き下げられました。そのほかにも、判定基準の一つである直前期売上高や簿価総資産価額等が全体として引き下げられています。ただし、大会社に該当する卸売業以外の簿価総資産価額は、逆に10億円以上から15億円以上に引き上げられていますので注意が必要です。

より具体的なことは通達改正案などのリンクをPDF形式で貼っておきますので、詳細はそちらをご覧ください。

「財産評価基本通達」の一部改正(案)の概要

通 達 新 旧 対 照 表(案)

また、事業承継税制の見直しについても以前書きましたが(下記リンク参照)、平成29年4月1日から窓口が経済産業局から各都道府県へと変更になります。変更のリーフレットも下にPDFで貼っておきますので、詳細はそちらをご覧ください。なお、税務署への手続関係(申告・報告等)については変更はありません。

平成29年度税制改正について(その6 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予・免除制度【事業承継税制】の見直し )

〈事業承継税制〉 制度の窓⼝が、都道府県に 変更となります。 ※平成29年4⽉1⽇〜

非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例に係る添付書類等に関する窓口の変更について(平成29年4月1日~)

平成29年度税制改正の続報についてはいったん以上になります。また随時最新情報を提供して参りますので、来週以降もぜひご覧ください。

それでは今週はこの辺で。
また来週お目にかかります。