ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

昨日予告しました通り、新年度の初日である今日から随時皆さんにとって有益な情報を提供していきます。
ホームページの性格上、相続や事業承継等についての税制に関する内容が中心になるかと思いますが、それ以外にもお役に立つ情報であれば幅広く発信していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

さて第1回目の今日は、タイトルにもありますように昨日国会で成立した今年度の税制改正についてお話ししていきたいと思います。
内容が膨大なので何回かに分けてお知らせしていきますので、ご承知おきください。

今日は法人税の減税についてこれから書いていきたいと思います。
えっ?相続に法人税が何か関係あるの?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、これがあるんですね。

まずは法人税減税の内容について確認をしていきます。
今日から始まる事業年度について法人税率が25.5%から23.9%へと引き下げられます。
新税率が適用されるのは「今日から始まる事業年度」からです。
「今日以降の申告」ではありませんので、お間違えなく。

ところで法人実効税率という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
法人税・法人住民税・法人事業税(以下「法人税等」といいます。)の3つを併せた税率のことを法人実効税率といいます。
今回の法人税率引き下げで法人実効税率は34.62%から32.11%に下がります。
日本は法人実効税率が高すぎて企業の国際競争力で不利な立場にあるということから、その引き下げが課題となっていて、数年以内に30%を切ることを目指しているのですが、今回はその第一弾ということなんですね。

そしてこれが相続や事業承継に関係してくるのが、非上場株式の評価です。
つまり皆さんが経営している会社の株式(以下「自社株」といいます。)ですね。
皆さんが持っているこの自社株ももちろん相続財産になります。
そしてその自社株を評価する代表的な方法の1つに純資産価額方式というものがあります。

純資産価額方式とは簡単に言うと、今会社が所有している資産を全て売却し、負債を全て返済するといくら利益が残るかという考え方です。
言い換えれば会社が現在抱えている含み益ということになりますね。
もし含み益が現実の利益になればそこには法人税等が課せられます。
したがって、自社株の評価に当たっては法人税等を含み益から引くことができるのです。
つまり、その分自社株の評価額が下がり、相続税額も下がるというわけです。

そして引くことができる法人税等の税率は「財産評価基本通達」というもので決まっていまして、現在は40%です(実際の法人実効税率は34.62%ですが、納税者に有利なように少し高めに設定されています)。
3年前に法人税率が30%から25.5%に引き下げられた時もこの法人税等の税率は45%から42%に引き下げられていますので(その後更に40%へと引き下げ)、今回も引き下げられることが予想されます。
現時点ではまだ詳細は不明ですが、引き下げになるとその分引くことのできる金額が小さくなる、つまり自社株の評価額が大きくなりますから相続税額も増えるということになります。

会社の経営的には法人税率の引き下げは朗報なのですが、相続や事業承継のことを考えると手放しで喜ぶというわけにもいかないんですね。
今まで以上に事前の相続対策が必要になるかと思います。
詳細がわかりましたら、またこのブログでお伝えしていきます。
もっともっと書きたいこともあるのですが、時間の都合で次回以降に回します。
皆さんもこれ以上読んでいる時間もないでしょうし(笑)。

話は全然違いますが、今日はいよいよ春の高校野球の決勝戦ですね。
雨で1時間遅れの開始になっているようですが、無事プレイボールできるでしょうか。
今年は我が北海道代表の東海大四がなんと春の選抜では北海道代表52年ぶりの決勝進出を果たしました。
準決勝の浦和学院は昨年の秋に0-10でコールド負けしていた相手ですから、正直びっくりです。よく頑張ったなと思います。

ところで52年前に決勝進出したのは北海高校でした。
私は今47歳ですので、もちろんリアルタイムでは知らないのですが、決勝戦では池永投手率いる下関商業に0-10で敗れ、惜しくも準優勝に終わりました。
池永投手はその後プロ野球の西鉄ライオンズに入団し、実働5年余りで103勝もした名投手でしたから、その結果も仕方なかったかもしれないですね。
夏は今ヤンキースで活躍するマー君在籍中の駒大苫小牧が優勝しましたが、春の北海道勢の優勝はまだないので、準決勝で浦和学院にリベンジしたように決勝は52年前のリベンジをしてもらいたいですね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは今日はこの辺で。また来週お目にかかります。