ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

皆さん、ゴールデンウィークは如何でしたか?
北海道はちょうど桜が満開でしたので、お花見をされた方もいらっしゃるかもしれませんね。
毎年桜が咲くと北海道もいよいよ本格的な春になったなぁ~と実感します。

さて、今週は平日が2日しかありませんので、当ブログも軽めの内容でお送りします。
今日は4月1日付当ブログ「昨日、平成27年度税制改正関連法案が成立しました」の続報です。
その中で自社株の評価についてお話ししました。

自社株を純資産価額方式で評価する場合、引くことができる法人税等の税率は従来40%でしたが、 法人税減税に伴って税率が下がると予想されるので詳細がわかり次第ここでお伝えする旨予告していましたが、結局2%下がって38%ということになりました。

新税率は平成27年4月1日以降の相続・贈与等から適用されます。
従ってその分だけ自社株の評価額は上がることになります。
会社を経営されている皆さんにとって自社株の承継も事業承継に当たってはとても悩ましい問題ですが、今後も当ブログで自社株の承継をテーマにして随時情報発信をしていきますので、お役立て頂ければ幸いです。

来週からはまた今年度の税制改正のうち、相続・事業承継等に関連するものをピックアップして情報提供していきますので、よろしくお願いいたします。
それでは今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週はこの辺で。また来週お目にかかります。