ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

先週末から冬のオリンピックが始まりましたね。そして注目の女子ジャンプで高梨沙羅選手がやりました!4年越しの悲願が成就してついに銅メダルを獲得しましたね。私も昨夜生中継を見ていましたが、2本とも103.5mを揃える素晴らしいジャンプで、今回は4年前とは違って全ての力を出し切れたのではないかと思います。この4年間オリンピックや世界選手権などここ一番に弱いというレッテルを貼られ苦しんできたと思いますが、今回はプレッシャーをはねのけて見事な銅メダルでした。本当におめでとうございます!

そして他の日本人3選手(伊藤有希選手・岩渕香里選手・勢藤優花選手)もよく頑張りました。伊藤有希選手は世界選手権2大会連続の銀メダルと大舞台に強く今回も期待されましたが、やはりオリンピックは別モノなのでしょうか、前回の7位から順位を落とし9位という残念な結果に終わりました。本人も悔し涙を流していましたが、伊藤選手もまだまだ若いので次のオリンピックではメダルを目指してぜひ頑張ってもらいたいと思います。本当にお疲れ様でした。

それにしても銀メダルのカタリナ・アルトハウス選手、そして金メダルのマーレン・ルンビ選手は強かったですね。特に2本目は前の選手があれだけのジャンプをすると凄いプレッシャーがかかるのではないかと思いますが、それをものともせず前の選手を上回る大ジャンプを見せてくれました。特にルンビ選手の2本目の110mは別次元のスーパージャンプだったと思います。実力を十二分に発揮して下馬評通りの結果を出すその精神力の強さには感嘆するばかりです。本当に見ごたえがありました。

少しオリンピックの話題が長くなりましたね。それでは本題に入って参りましょう。前回に引き続いて1月16日に発表された民法(相続関係)改正要綱案を見ていきます。今回は2つのテーマについて取り上げます。まず最初に預貯金の払戻しについてです。遺産分割確定前の預貯金の払戻しについては、実務的には原則として相続人全員の合意が必要です。しかし、それでは被相続人の葬儀費用や生前の未払医療費等の至急の支払に困ることがあります。また、遺産分割協議が長引けば配偶者等の相続人が生活費に窮することもあり得ます。

そこで改正要綱案では原則として法定相続分の3分の1(ただし、法務省令に定める一定の上限額あり。)までは他の相続人の同意を得ることなく単独で預貯金を引き出すことができることとしました。これにより当座の資金需要に対して融通が利くようになります。そして引き出した分については、引き出した相続人が遺産分割で取得したものとみなされます。

次に介護等の特別寄与についてです。現状でも被相続人に対して介護等により特別の寄与がある相続人については、法定相続分に上乗せする寄与分という制度があります。しかし現実には相続人の配偶者(例:長男の妻)など相続人ではない者が被相続人の介護等を担っている場合があります。現状ではそういったケースについて特段の手当てがなされていませんが、これは介護等に費やす労力や犠牲などを考えれば少々酷であると言えます。

そこで改正要綱案では相続人以外の親族(特別寄与者)にも現行の寄与分制度の趣旨を拡大適用し、特別寄与者は相続人に対し特別寄与料という金銭を請求することができることとしました。ただし、現行の寄与分制度と同様に、特別寄与であると認められるためには介護等に従事するため仕事を辞めざるを得なかったという事情があるなど、それなりに高いハードルが課せられるものと考えられますので、注意が必要です。なお親族とは民法上の親族のことを言い、具体的には6親等以内の親族及び3親等以内の姻族を指します。

預貯金の払戻し・介護等の特別寄与については以上になります。次回も民法(相続関係)改正要綱案について詳しく見ていきますので、今後も当ブログをぜひご覧ください。

それでは今週はこの辺で。
また再来週お目にかかります。