ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

確定申告も無事終わりましたので、ブログを再開したいと思います。またよろしくお願いいたします。前回のブログで高橋幸宏が亡くなったことに触れましたが、教授こと坂本龍一まで亡くなってしまいましたね。高橋幸宏の代表作といえば『ライディーン』ですが、坂本龍一はやはり映画『戦場のメリークリスマス』の主題歌『メリークリスマス・ ミスターローレンス』でしょうか。YMOだと『テクノポリス』が一番有名ですね。1月に最新作を発表したばかりでしたが、これが遺作になることをご本人も覚悟していたのかもしれません。これでYMOは一番年上の細野晴臣だけになってしまいました。細野さんには長生きしてもらいたいです。教授、癌との闘病生活大変お疲れ様でした。ゆっくりおやすみください。御冥福を心からお祈りいたします。

それでは本題に入って参りましょう。今回は令和5年度税制改正の第6回目になります。譲渡所得の特例のうち相続と関連の深いもの二つに改正が入りましたので、今回はそのうち「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(空き家譲渡特例)」について解説していきたいと思います。この制度は平成28年度税制改正で創設され、相続等で取得した空き家及びその敷地を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。空き家を相続し、その後譲渡することは多いと考えられますから、非常に重要な特例です。詳細については下記のリンク先を参照してください。

平成31年度【令和元年度】税制改正について(その4 空き家譲渡特例の見直し)

譲渡には2パターンあり、①空き家を耐震基準に適合するように改修して、敷地とともに譲渡する②空き家を取り壊して、敷地のみを譲渡する、のいずれかになります。今回の改正前は譲渡する前に耐震改修若しくは取り壊しを行う必要がありましたが、今回の改正で譲渡年の翌年2月15日までに耐震改修若しくは取り壊しを行えば良いことになりました。2月15日ですので、確定申告の1か月前までに行えば良いということですね。これは中古住宅の売買の場合、実務上買主が改修もしくは取り壊しを行うケースが多いことに対応したもので、より使いやすい制度になりました。ただしこの改正は令和6年1月1日以後の譲渡について適用されますので、今年(令和5年)の譲渡については従来通りですから、注意してください。

また、空き家とその敷地を相続人が共有で取得し、その後譲渡することもあるかと思います。これまでは一人につき最大3,000万円の控除が受けられましたが、改正後は3人以上が取得・譲渡した場合は一人につき最大2,000万円に縮減されることになりました。この改正も令和6年1月1日以後の譲渡について適用されますので、縮減の対象になる方は今年中の譲渡を検討してみてください。

空き家譲渡特例については以上になります。
次回も令和5年度税制改正について解説しますので、またぜひご覧ください。