相続対策(円満な遺産分割)
相続対策には3つの重要な柱があります。
① 円満な遺産分割
② 納税資金の準備
③ 相続税の節税
この3つはそれぞれ密接な関連があり、どれも切り離すことはできないものですが、相続対策というと真っ先に皆さんの頭にイメージとして思い浮かぶのは③の相続税の節税かもしれません。
ただ実際には、相続対策での優先順位は上の番号順になります。
つまり一番大事なのはなんといっても①の円満な遺産分割です。
納税資金の準備や相続税の節税は、遺産分割がうまくいくことがまずは大前提になります。
私ども相続駆け込み寺in札幌駅北口は、相続対策をさせていただく際には遺産分割がうまくいくことを最優先に考えています。
そこで遺言を残すということになるのですが、方法としてはまず自筆証書遺言が考えられます。
本人が紙に書くだけですから、費用も手間もかからず一番簡単な方法です。
ただ、生前にこっそり書いた自筆の遺言書だと、見つからない(あるいは何年も経ってから見つかる)というリスクがありますし、日付や押印がないなど法律上の形式をそもそも満たしていないとして無効になるケースもあります。
また、遺言書の内容によっては揉めることも十分に考えられますし、筆跡を巡って遺言書そのものが本物かどうか(本人が書いたものかどうか)で争いが起こることもあります。
遺言書を書いたときに本人に意思能力があったかどうか(認知症等になっていなかったかどうか)、あるいは自発的ではなく誰かにそそのかされて書いたのではないかといった争いも起こっています。
以上のことから、自筆証書遺言というのはあまりお勧めしません。
円満な遺産分割を実現するために一番お勧めしたいのが、公正証書遺言の作成です。
生前のうちに公証役場で法律のプロである公証人に遺言を作ってもらうのです。
関係者が集まって話し合ったうえで、その合意事項を公正証書遺言という形にしておけば、後でトラブルになる事態はかなりの確率で回避できます。
また、現在国では遺言控除という新しい制度の導入を検討しています。
遺言に基づいて遺産分割を行った場合は、相続税の計算上、基礎控除額を上乗せするというもので、その分相続税額が安くなります。
早ければ平成29年からの実施を目指しているということで、この点からも遺言という方法はぜひお勧めしたいところです。
また、相続財産が不動産など遺産分割がしづらいものに偏っていて、今のままでは公平な遺産分割が難しい場合もあるかと思います。
共有という選択肢もあるのですが、共有の場合は賃貸などの利用や売却などの処分をするに当たっては共有者全員の同意が必要になります。
一人でも反対すると何もできませんから、トラブルの元となりお勧めできません。
土地であれば分筆した上で分割すればそのような事態は回避できるのですが、利用状況等から見てそれがままならない場合も十分考えられます。
そういった場合は、生命保険への加入による遺産分割の原資(現金)の確保をお勧めしています。
わかりやすい例だと、遺産があまりもらえそうもない相続人を生命保険の受取人にして不足分を補てんする方法がまず考えられます。
ただこの方法だと民法も絡んだ専門的な話になりますが、遺留分減殺請求などの相続争いを完全に回避することはできないという問題が残ります。
そこであえて遺産を多くもらう相続人を生命保険の受取人にして、そこから遺産があまりもらえない相続人に代償分割という方法でその生命保険金を渡すことにすれば、将来の相続争いを未然に防ぐことができます。
いずれにせよ、生命保険の活用は円満な遺産分割を実現する有力な選択肢になり得ます。
また、生命保険の活用は納税資金の準備や相続税の節税にも絶大な効果を発揮します(詳細は該当の欄で詳しく説明します)。
私ども相続駆け込み寺in札幌駅北口は、これ以外にも円満な遺産分割を実現するための様々な専門ノウハウを提供しています。
家族の絆を守りたい、そんな思いで相続対策の御提案をさせていただいております。