準確定申告(所得税・消費税)
相続税の申告に気をとられがちですが、被相続人の準確定申告も決して忘れてはなりません。
準確定申告とは被相続人がお亡くなりになった年の所得税・消費税の確定申告のことをいいます。
確定申告は通常であれば所得税は翌年3月15日まで、消費税は翌年3月31日までなのですが、被相続人の準確定申告の場合は被相続人がお亡くなりになってから4か月以内に申告・納付しなければなりません。
したがって、相続税の申告をする前にまず準確定申告を済ませる必要があります。
なお、被相続人が1月1日から3月15日までの間にお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった年の前年の確定申告もまだしていない可能性があります。
この場合は、準確定申告だけでなく前年の確定申告も済ませる必要があります。
また、被相続人が事業をされていたなどで消費税の課税事業者であった場合は所得税だけではなく消費税の準確定申告もしなければならないわけですが、それだけではなく相続人の事業の引き継ぎ方によっては相続人も消費税の課税事業者となって確定申告をしなければならないこともあり得ます。
ここも非常に忘れやすい重要なポイントです。
申告漏れは後日追徴という形で何割増しにもなって降りかかってきます。
こうした事態を招かないようなきめ細やかなケアも、相続専門の税理士だからこそできることです。
相続のプロである私ども相続駆け込み寺in札幌駅北口は、適正な準確定申告を行うことによって皆さんの貴重な財産をお守りいたします。