ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
北海道胆振東部地震から今日で丸1年になります。我が家も被災して若干の物的被害はありましたが、家族はみんな無事で運が良かったと思います。改めて犠牲になった方々の御冥福を心からお祈りするとともに、ご家族等の皆様方に心よりお悔やみ申し上げます。また、被災者の皆様方にも心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い災害からの復旧を心から願っています。
それでは前回に引き続いて消費税増税について情報提供をしていきたいと思います。今回は外食(フードコート・イートイン)、出前(宅配・デリバリー)、持ち帰り(テイクアウト)、ケータリングの場合の税率についてそれぞれ見ていきましょう。
まず外食からですが、外食は軽減税率が適用されないので10%になります。ショッピングモールや空港等に設けられているフードコート、コンビニ等に設けられているイートインでの飲食も同様に10%です。買ってその場で(テーブルや椅子・カウンター等のある飲食設備で)飲食すれば10%というイメージです。立ち食いそばなどもカウンターで食べるので10%です。
ただし例えば大通公園のとうきびワゴンで買ったとうきびを大通公園のベンチで食べるのは、そのベンチは不特定多数の人が利用するもので飲食するとは限らないことから飲食設備には当たらず、8%になります。一方で同じ大通公園で開催されているビアガーデンやオータムフェストなどは飲食するための飲食設備(テーブルや椅子等)が設置されますから、そこでの飲食は10%になります。非常にややこしいですが、飲食店等または飲食店等がテナントで入っているショッピングモール等・飲食店等が参加しているイベントの主催者等が設置している飲食設備で飲食すれば10%ということになります。
それでは出前はどうでしょうか。出前は軽減税率が適用され8%になります。宅配寿司やデリバリーピザなども8%です。いずれも家などで飲食し飲食設備は利用しないため、軽減税率の8%が適用されます。持ち帰り(テイクアウト)も出前(宅配・デリバリー)と同様に飲食設備を利用しませんので、軽減税率の8%です。したがって同じメニューでもお店で食べるか配達してもらうか(持ち帰るか)で適用される税率が異なることになりますね。
ここで一つ皆さんに問題です。ファーストフード店でセットメニューを頼むことがありますね。その場で飲食すれば10%ですし、テイクアウトなら8%になるわけですが、それではセットの一部だけその場で飲食してあとは持ち帰ると税率はどうなるでしょうか?例えばドリンクだけ飲んでハンバーガーとポテトは持って帰るような場合です。答えは全て10%になります。つまり一部でも飲食設備を利用して飲食すれば10%ということになるので注意が必要です。のどが渇いたのでドリンクだけ飲みたいと思ったら店の外に出て飲めば(飲食設備を利用しなければ)8%になります。セットメニューでなければ買うときにドリンクはその場で飲んで、あとは持ち帰ると店員さんに言えば、ドリンクだけ10%であとは8%ということになります。
このようにとてもややこしくなるので、わかりやすさを重視して価格を統一するお店もあるようです。つまりその場で飲食しても持ち帰っても値段は一緒にするということです。例えば税込1,000円であれば、飲食設備での飲食は本体価格909円(消費税91円)、持ち帰りは本体価格926円(消費税74円)ということになります。持ち帰りだと何だか損したような気分になるかもしれませんが、上記のセットメニューのようなケースのほか、例えば持ち帰ると言って8%で買ったのにその場で食べてしまうなどといったことも考えられます(お店の手間に配慮して、2%分を追加で払わせるということはしません)ので、混乱を防ぐ意味合いもあって統一価格の設定という動きになっているようです。値段が2つあると食券の券売機などの対応も難しくなりますしね。
最後にケータリングですが、一見飲食設備を利用しないので軽減税率が適用できるように思えますね。しかしケータリングは10%になります。なぜならケータリングは単なる出前(宅配・デリバリー)ではなく、盛り付けや配膳等のサービス提供も含まれているので、軽減税率は適用できないこととなっています。
消費税増税と軽減税率については以上になります。結構ややこしいので最初は混乱するかもしれません。ヨーロッパ諸国などでは既に実施されていますので、日本も慣れるまでの辛抱ですね。それでは次回からまた改正民法(相続法)と、それに関連する税制改正の連載を再開しますので、これからも当ブログをぜひご覧ください。
それでは今週はこの辺で。
また再来週お目にかかります。
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