ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
スポーツの秋ということで先週はラグビーの話題でしたが、今週はプロ野球についてです。
明日からいよいよ日本シリーズが始まりますね。ヤクルトが14年ぶりに優勝してソフトバンクとの対戦ということになりましたが、前身チームも含めてスワローズとホークスの対戦はこれが初めてです。新鮮なカードということでとても楽しみですが、山田選手と柳田選手のトリプルスリー対決も見ものですね。
トリプルスリーとは、打率3割・ホームラン30本・30盗塁を同時に達成することですが、日本のプロ野球では過去に達成者はたったの10人しかいません。しかもセ・パ両リーグで達成者が出たのは何と2リーグ制初年度の1950年以来65年ぶり2度目の快挙でした。
ちなみに65年前もトリプルスリーを達成した選手同士が日本シリーズで対戦し、この時は別当薫選手が所属するパ・リーグの毎日オリオンズが4勝2敗で岩本義行選手が所属するセ・リーグの松竹ロビンスを破って日本一になっています。今年も下馬評はパ・リーグ覇者のソフトバンク有利となっていますが、果たしてどうなるでしょうか。
ヤクルトは過去6度出場して5度日本一になっていて日本シリーズとは相性が良いのに対して、ソフトバンクは南海・ダイエー時代を通じて15度出場して6度の日本一と敗退した方が多くなっています。ただし敗退したのは殆ど南海時代のことで、ダイエー以降は5度出場して4度日本一になっていますから、日本シリーズと相性が悪いというのは過去の話かもしれません。いずれにしても熱戦を期待したいところですね。
少し前置きが長くなりましたね。それでは本題に入って参りましょう。
住宅取得等資金の非課税制度も今回で3回目ですが、今日は非課税限度額についてお話ししていきたいと思います。まずは下の非課税限度額の一覧表をご覧ください。
1.下記2以外の場合(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合若しくは個人間で中古住宅等を売買する場合)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋(一般住宅) |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
2.住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋(一般住宅) |
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年までは贈与年によって非課税限度額が決まっていたのに対して、平成27年からは契約日によって非課税限度額が決まる方式に変わったので注意してください。
良質な住宅用家屋とは、一定の省エネ・耐震・バリアフリー等の基準を満たす住宅のことで、一般住宅よりもそれぞれ500万円ずつ非課税限度額が上乗せされているのがわかります。
注目すべきところは消費税率10%で平成28年10月から平成29年9月までの間に請負・売買等の契約を締結した場合の非課税限度額です。良質な住宅用家屋であれば3,000万円、一般住宅でも2,500万円と、非課税限度額が非常に大きくなっていますね。これは消費税の再増税による住宅需要の冷え込みが予想されるので、それに対する手当てがなされたということです。ここが狙い目ですね。
消費税率の10%への再増税は平成29年4月からであるにもかかわらず、なぜ契約日は平成28年10月から始まっているかというと、平成28年10月から平成29年3月までの間に契約を締結していても、入居が平成29年の4月以降になれば消費税率は8%ではなく10%が適用されるからです(平成29年3月までに入居すれば8%です)。
ちなみに平成28年9月までに請負契約を締結すれば平成29年4月以降に完成・入居がずれ込んだとしても消費税率は8%が適用されるという消費税の経過措置もあります。住宅取得等資金の非課税制度の適用をお考えの方は、こうした消費税との兼ね合いも踏まえて、いつどのように贈与を受けて住宅取得等の契約をするのが一番有利になるのかを慎重に検討した上で実行に移すようにしてください。
なお、平成26年以前に税制改正前の住宅取得等資金の非課税制度(旧制度)の適用を受けている場合には、平成27年以降にこの住宅取得等資金の非課税制度(新制度)の適用を受けることはできませんが、この新制度については重ねて適用を受けることができます。その場合は非課税限度額はそれまでに適用を受けた金額を控除した残額になります。
ただし、平成28年9月30日までに契約を締結して上の表の1(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%である場合若しくは個人間で中古住宅等を売買する場合)の適用を受けた後、平成28年10月1日以降に契約を締結して2(住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合)の適用を受ける場合は、1で適用した非課税限度額を控除する必要はありません。したがって消費税率8%で新築して10%で増築するとか、8%で中古を取得して10%でリフォームするといった場合には、1及び2の非課税限度額をそれぞれ丸々使えることがあるということになります。
今日は非課税限度額についてお話ししてきましたが、ここまで見ていただいたように住宅取得等資金の非課税制度はこれからが旬ですので、相続対策にぜひ有効活用してください。
次回は住宅取得等資金の非課税制度を受けるための手続きについてお話しする予定です。次回もぜひご覧ください。
それでは今週はこの辺で。
また来週お目にかかります。