ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
4月に入って新年度がいよいよスタートしましたね。野球もサッカーも新シーズンに入りましたが、コンサドーレ札幌は開幕5戦で15位(下から4番目で残留ぎりぎりの順位)とやはり残留を巡る戦いになりそうですね。それでも2002年、2008年、2012年のJ1がいずれもダントツで最下位だったことを考えると、ここまでは上出来な方だと思います。
北海道日本ハムファイターズは開幕4戦で2勝2敗とまずまずといったところでしょうか。札幌ドームでの開幕シリーズは負け越しましたが、大谷がしばらく投げられない(打者に専念)することなどを考えると、こちらも悪くない方だと思います。今年も前半はソフトバンクが走ると思いますし、昨年のような大逆転劇を2年連続で期待するわけにもいきませんから、離されないようになんとかついていくことが大事ですね。
それでは今日の本題に入って参りましょう。去る3月28日に法務省から「法定相続情報証明制度」を5月下旬に開始することが発表されました。これは昨年夏に発表されていた案が正式に決定したものです。当ブログでも記事を書いていますので、まずはそちらをご覧ください。
このように現在はとても煩雑な相続手続き(不動産登記や預貯金口座の名義書き換えなど)を少しでもシンプルにして相続人の負担を軽減しようというものです。相続税の申告に関係があるのは一部の相続人だけですが、相続手続きは全ての相続人に付いて回りますので、影響がとても大きい制度であると言えますね。毎日新聞と朝日新聞にわかりやすい図がでていましたので、PDFで下に貼り付けておきました。ここからはその図を見ながらこの文章を読んでください。
上のイメージ図は現行制度と新制度の比較です。今までは法務局ごと、金融機関ごとに別々に戸籍書類一式を揃えて提出しなければなりませんでした。必要な部数を揃えるのには時間とお金と手間がかかりとても大変でしたが、新制度では一度法務局に戸籍書類一式を提出し証明書を発行してもらえば、その後の相続手続きではその証明書で足りることになります。下の図はその証明書のサンプルになります。被相続人と相続人全員の氏名・住所・続柄などが一覧になっています。なお、証明書の発行は当面無料ということです。
被相続人の本籍地の変遷が多い場合や、複数の法務局に不動産がある場合、多くの銀行等に預貯金口座等を持っている場合などは特に負担の軽減が見込まれそうです。相続に関しては民法改正の準備も進んでいますし、これから大きく変わっていくものと考えられます。これからも随時当ブログで最新情報を提供していきますので、これからもご愛読よろしくお願いいたします。
それでは今週はこの辺で。
また来週お目にかかります。