ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

先週からついにプロ野球が始まりましたね。将棋では藤井聡太七段が棋聖戦に続いて王位戦でもタイトル挑戦を決めました。デビュー以来記録的に勝ち続けてきた藤井七段ですが、これまでタイトル挑戦にはなかなか手が届いていませんでした。しかし4年目に入り、ついにその壁を破った感があります。棋聖戦の第4局までにタイトルを獲得すれば、史上初の17歳でのタイトルホルダーとなります。果たしてどうなるのか、これからも注目して見ていきたいと思います。

さて、今回も新型コロナウイルス感染症に関連した税務上の取扱いについてです。前回は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例に関する取扱いについて解説しましたが、住宅を取得する際に贈与と借入を併用する方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、所得税の住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除に関する取扱いについて解説していきたいと思います。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例と同様に、住宅ローン控除にも居住期限があります。この居住期限について、新型コロナウイルス感染症に関連して適用要件が弾力化されています。二つありますので、順番に見ていきましょう。

1.需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用について
昨年10月の消費増税を受けて、消費税率10%で住宅を取得等した場合には、控除期間を10年間から13年間へと3年間延長する措置が採られています。この場合の居住期限は令和2年12月31日でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合には1年間延長され、令和3年12月31日までに入居すれば良いことになりました。令和3年中に入居した場合の確定申告期限は令和4年3月15日となります。ただし契約期限が定められており、注文住宅の新築の場合には令和2年9月30日まで、建売住宅・中古住宅の取得または増改築等の場合には令和2年11月30日までに契約が行われていなければなりませんので、十分に注意してください。

2.中古住宅取得から6か月以内の入居を求める要件について
中古住宅を取得して耐震改修などの増改築等を行うこともあるかと思います。本来であれば入居期限は取得の日から6か月以内ですので、増改築等もそれまでに終わっていなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で増改築等に遅れが生じ、入居も遅れてしまった場合には、増改築等完了の日から6か月以内に入居すれば良いこととなりました。ただしこの場合にも契約期限が定められており、原則として当該取得の日から5か月以内に増改築等の契約が行われていなければなりません。十分に注意してください。確定申告期限は令和2年中の入居であれば令和3年3月15日、令和3年中の入居であれば令和4年3月15日となります。

それでは今回はこの辺で。
次回も新型コロナウイルス感染症関連の情報提供を行う予定です。
皆さんどうかご自愛ください