ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

今月から将棋や囲碁のタイトル戦も再開され、プロ野球の開幕やJリーグの再開も近づいてくるなど、少しずつ普段通りの生活が戻ってきていますね。将棋の藤井聡太七段は史上最年少でのタイトル戦出場を決め、その棋聖戦第1局でも渡辺明三冠に先勝する幸先の良いスタートを切りました。名人戦も2か月遅れでついに始まりましたし、これから色々と楽しみが増えそうです。

さて今回も新型コロナウイルス感染症に関連した税務上の取扱いについてです。第二回目の今回は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例に関する取扱いについて解説していきたいと思います。住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例については、昨年末に当ブログで記事を書いていますのでリンクを張っておきます。そちらの方もぜひご覧ください。

住宅資金の贈与は今がチャンス(ただし留意点あり)

この特例にはいくつか要件がありますが、その中に取得期限と居住期限があります。この特例を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得(新築・増改築を含む。以下同じ。)し、居住する必要があります。ただし、居住期限については一定の手続きをとれば当該贈与を受けた年の翌年12月31日まで延長されます。例えば令和2年中に住宅資金の贈与を受けた場合は、令和3年3月15日までに取得し、令和3年12月31日までに居住すれば良いわけです。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で工事が予定通り進まないなど、自己の責めに帰さないやむを得ない事情が生じた場合には、取得期限も居住期限もそれぞれ1年間延長されます。したがって上記の例だと、取得期限は令和4年3月15日、居住期限は令和4年12月31日まで延長され、この期限に間に合えば非課税の特例が受けられます(他の要件も全て満たしていることが前提です)。ただしこの場合でも、贈与税の申告は令和3年3月15日までにしなければなりません(贈与税額がゼロでも申告が必要です)。それを過ぎると非課税の特例が受けられなくなり、相当高額な贈与税が課せられることになりますので、十分に注意してください。

それでは今回はこの辺で。
次回も新型コロナウイルス感染症関連の情報提供を行う予定です。
皆さんどうかご自愛ください