ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
今年も豪雨災害が酷いことになっていますね。お亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈りするとともに、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。まだまだ雨は降り続けるようですが、これ以上被害が拡大しないことを祈っています。また、一日も早く復興復旧することを願っています。
それでは本題に入って参ります。さる7月1日に令和2年分の路線価が公表され、令和2年中の相続・遺贈・贈与に係る土地等の評価はそれによって行うこととなりますが、新型コロナウイルス感染症との関係はどのようになるのかを今回は見ていきたいと思います。
路線価は令和2年1月1日時点の調査に基づいています。新型コロナウイルス感染症の影響が生じる前ですね。したがって、新型コロナウイルス感染症の影響で地価が下落していたとしても、今回の路線価には反映されていません。今後地価の動向がどのようになるかはわかりませんが、下落幅が大きいようであれば申告の際に一定の対応が必要になる可能性があります。また、国税庁からも新たな通達等が公表されるかもしれませんので、注視していく必要があります。
現時点で私が注目しているのは、毎年9月中旬に発表される都道府県地価調査です。これは毎年7月1日時点の地価に基づいていますので、この半年の間にどのくらい地価に影響があったかがここで判明するものと考えられます。新型コロナウイルス感染症の影響で発表が遅れる可能性もありますが、相続税の申告期限は原則として相続開始日から10か月後ですし、贈与税の申告期限は来年の3月15日ですから、まだ時間的には余裕があります。ひとまず路線価に基づいて評価しておくとしても、最終的な評価額を確定させるのは、このような地価の動向等を見極めてからの方が賢明です。また、申告後に地価の大幅下落が判明した場合は、更正の請求により税金の還付が受けられることもあります。
ではもし地価が大幅下落していた場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。路線価は実際の取引価額(時価)の80%を目安にしています。したがって、20%以内の下落であれば、原則通り路線価で評価することになります。20%超の下落であれば、時価よりも路線価の方が高くなってしまいますので、不動産鑑定など別の方法を考える必要があります。
また、その場合には国税庁から調整率表が公表される可能性もあります。調整率表とは災害などで地価が大幅下落した場合に、路線価に乗じる調整率を指定された地域(特定地域)ごとに一覧にしたものです。最近では令和元年台風第19号に係る調整率表が公表されており、例えば千葉県市原市の宅地については、0.90を乗じる(つまり10%減額する)こととなっています。また、ここでは路線価地域に存する土地等の評価について記述してきましたが、倍率地域に存する土地等の評価についても同様の考え方になります。
新型コロナウイルス感染症だけでなく、今回の豪雨災害などでも地価が大幅に変動する可能性がありますので、相続税・贈与税の申告予定がある方は十分に注意してください。
それでは今回はこの辺で。
次回も新型コロナウイルス感染症関連の情報提供を行う予定です。
皆さんどうかご自愛ください
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