ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。
ところで唐突ですが、皆さんはプロ野球はお好きですか?
私は小学生の頃からおよそ40年ほどのファン歴になります。
今年は久しぶりにDeNA(横浜)ベイスターズが強いですね。
昨夜は負けましたが、今年は惜しい負けが多いですし、勝つときも僅差で勝ちますし、本当に勝負強いですね。
これほど調子が良いのはあの優勝した1998年以来とのことです。
大魔神佐々木や現在は中日の監督兼選手をしている谷繁がいた頃ですね。
あの時も普段はおとなしい(?)横浜ファンが狂喜乱舞していました。
懐かしいですね。今年もその再現はなるのでしょうか。
優勝したら中畑監督も同級生の梨田元監督や落合元監督に続いて名将の仲間入りですね。
中畑監督は誕生日が同じ1月6日なので(笑)、頑張ってもらいたいです。
こう書くとDeNAファンなんですか?と聞かれそうですが、実は私は阪神ファンです(笑)。
去年の奇跡的な日本シリーズ進出の勢いを駆って、今年は優勝候補のはずだったのですが、蓋を開けてみるとまたいつものダメ虎が・・・まぁ阪神らしいですけどね。
昨夜も地元甲子園で巨人に0-8で完敗したようです。
弱いのには慣れているのですが、それにしてももうちょうとどうにかならないかと・・・(笑)
けが人が少なくてメンバーは揃っているので、もっと頑張ってもらいたいです。
一方地元の日本ハムファイターズは最近調子を落としていますが、今年は好調です。
地元なのでこちらも応援していますよ。
さて前置きはこれくらいにして、本題に入りましょう。
今日も相続税の増税についておさらいしていきます。
先週に引き続いて基礎控除額の引き下げについて書いていこうと思います。
相続税増税のなかでも一番影響が大きいのはこの基礎控除額の引き下げであることは先週書いたところです。
そして基礎控除額の引き下げにはふたつの意味があり、そのひとつめは今まで相続税を納めなくてよかった人も今年からは納めなければならなくなるケースが増えるということをデータを交えながらご紹介しました。
ひとつ例を出すと、遺産総額が8,000万円、法定相続人は配偶者と子ども2人の合わせて3人だとすると、このケースでは昨年までは基礎控除額も8,000万円でしたので、相続税の申告は不要、つまり相続税額はゼロでした。
しかし、今年からはこのケースでは基礎控除額は4,800万円となり、差し引き3,200万円に相続税がかかります。配偶者の税額軽減の適用あり、死亡保険金等の非課税の適用なし、小規模宅地等の特例等の適用なしと仮定すると、相続税額は175万円になります。
財産は変わっていないのに、175万円もの相続税を新たに納めなければならないことになったわけです。
もし配偶者がいなくて法定相続人が子どもだけ3人であれば、もちろん配偶者の税額軽減が使えませんから、新たに納めるべき相続税額は更に増えて約330万円となります。
基礎控除額引き下げの影響の大きさがお分かりになろうかと思います。
5月11日から国税庁では「相続税の申告要否判定コーナー」を開設し、そこに法定相続人の数や財産評価額を入力することで相続税の申告の必要があるか否かを簡易的に判定することができるようになっています。
財産評価額の入力は(特に不動産など)難しい面もありますが、おおよその目安はわかりますので、ぜひ活用してみてください。詳細は下記のリンクをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm
そして基礎控除額の引き下げのふたつめの意味は、相続税を納めなければならないことは昨年までも今年からも変わりがないが、納めるべき相続税額が大幅に増えるということです。
これまで書いてきたのは新たに相続税が関係する人のことでしたが、ここからは今までも相続税がかかりそうなことはわかっていた人のことです。
ここまで書いてきましたように相続税は遺産総額から基礎控除額をを差し引いた金額を基に算出します。
例えば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人で、被相続人になるであろう人に2億円の遺産総額があるとすれば、昨年まではそこから基礎控除額8,000万円を差し引いた残りの
1億2,000万円に対して相続税がかかっていましたが、今年からは基礎控除額4,800万円を差し引いた1億5,200万円に対して相続税がかかります。
前提条件を先ほどの例と同じと考えた場合は、相続税額は950万円から1,350万円へと増加します。400万円もの増税です。
法定相続人が子ども3人だけだとすると、増税額は更に増え、相続税額は1,800万円から約2,460万円と約660万円も増税となります。
しかも相続税は所得税と同様に超過累進税率が適用されますから、遺産が増えれば増えるほど相続税の負担割合は重くなる仕組みになっています(税率についての詳細は次回の当ブログで書く予定です)。
既に相続対策をされている方もいらっしゃるかと思いますが、昨年までの相続税額をベースにした対策であれば抜本的な見直しが必要になる可能性があります。
今一度、今年以降の新しい制度に基づく相続税額がどれくらいになるかを試算してみて、今までの相続対策でも対応可能かどうかを再検討してみてください。
また、これまで相続対策を行っていなかった方につきましても、予想以上に相続税額が多額になることも考えられますので、この機会に一度相続税額を試算してみることをお勧めします。
場合によっては相続対策が必要になることも十分に考えられます。
基礎控除額の引き下げについては以上になります。
次回も相続税の増税について引き続きおさらいしていきます。
今度は税率の引き上げ等について取り上げていくつもりです。
それでは今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週はこの辺で。また来週お目にかかります。