ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

11月に入り本格的に寒くなってきましたね。今週はついに平地でも雪が降る予報が出ました。寒くなったせいか新型コロナウイルス感染症の感染者も急増しています。北海道における感染者最多人数は緊急事態宣言下だった4月23日の45人でしたが、10月23日に51人と半年ぶりに更新し、昨日(11月2日)はついに96人にも達しました。10月28日に5段階の警戒レベルがステージ1からステージ2に上がったばかりですが、今年の冬は例年以上に厳しい冬になるかもしれません。皆さんも十分にご自愛ください。

それでは本題に入って参りましょう。前回予告の令和2年度税制改正については現在執筆準備中で来週以降記事をアップできると思いますので、もう少々お待ちください。今回はタイトルにもありますように、令和2年前半(1~6月)相続分の土地等の評価について、路線価等の補正はしないことが国税庁から発表されましたので、お知らせいたします。令和2年都道府県地価調査の記事(下記リンク参照)の中でもとりあえず大きな補正はなさそうだと見込んでいましたので、想定内の結果となりました。

令和2年都道府県地価調査の結果について

ただし令和2年都道府県地価調査は令和2年7月1日現在の地価ですので、それ以降どうなるかはまだわかりません。次に注目すべきは来年(令和3年)3月頃発表予定の令和3年地価公示です。これは令和3年1月1日現在の地価になりますので、令和2年後半(7~12月)の地価の傾向がここで判明します。申告期限は来年(令和3年)5月以降となりますので、令和2年後半(7~12月)相続分についても、今のところ発表されている路線価等により土地等の評価を進めておけば良いものと考えられます。今回同様地価公示を受けて国税庁から何らかの発表があるものと思われますので、引き続き国税庁のホームページや報道等をこまめにチェックするようにしてください。新しい情報が出ましたら当ブログでもお知らせいたします。

それでは今回はこの辺で。
皆さんくれぐれもご自愛ください。