ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。
税理士の臼井です。

新球場エスコンフィールドがついにオープンしましたね。開幕シリーズでファイターズは1勝2敗と負け越しましたが、どれも好ゲームで惜しかったです。近藤健介選手がFAで抜けて戦力的には厳しいところもありますが、若い選手が多いということは伸び代も大きいので楽しみですし、2年目の新庄監督の采配にも注目です。下馬評では昨年に続いて最下位予想が多いようですが、新球場効果でそれを覆して台風の目になってもらいたいですね。

それでは本題に入って参りましょう。今回は令和5年度税制改正の第7回目(最終回)になります。譲渡所得の特例のうち相続と関連の深いもの二つに改正が入り、前回は「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例(空き家譲渡特例)」を取り上げましたが、今回は「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除(空き地等譲渡特例)」について解説していきたいと思います。この制度は令和2年度税制改正で創設されたものです。空き家譲渡特例と違って相続等により取得したものに限りませんが、相続等で空き地等を取得し、その後譲渡することも多いと考えられますから、これも抑えておきたい特例になります。詳細については下記のリンク先を参照してください。

令和2年度税制改正その5(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除)

そして今回の改正では市街化区域等に所在する低未利用土地等の譲渡対価の額の上限が500万円から800万円へと引き上げられました。また、譲渡した低未利用土地等は譲渡先で何らかの形で利用される必要がありますが、その用途に制限がかかり、コインパーキングが除外されました。この改正は令和5年1月1日以後の譲渡について適用されますので、こちらの改正については既に適用が始まっているということになりますね。

譲渡対価の額の上限が引き上げられたのは朗報だとは思いますが、その対象となるのが市街化区域等に所在する土地等であり、元々地価が高い上に、最近は特に札幌圏で地価が高騰していることも考えると、空き地等問題を解決するには引き上げ幅が少し物足りないようにも感じます。特別控除額も他の特例に比べるとかなり低いままで、インセンティブが働きにくい印象です。更なる制度の拡充に期待したいところです。また、譲渡先での用途からコインパーキングが除外されましたが、譲渡対価の上限がこのくらいの金額だと通常はコインパーキングの利用には向いていない土地等が多いように思いますので、それほど大きな影響はないかもしれません。

以上7回に渡って令和5年度税制改正について連載してきました。3月28日に税制改正法案が成立し、4月1日から施行されています。今年は重要な改正がいくつもありましたので、過去の記事で気になるものがありましたら、ぜひ下記のリンク先を参照してください。次回からは別のテーマを取り上げますので、またぜひご覧ください。

令和5年度税制改正その1(生前贈与加算の見直し)
令和5年度税制改正 生前贈与加算の見直し(続報)
令和5年度税制改正その2(相続時精算課税制度の見直し)
令和5年度税制改正その3(教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の見直し)
令和5年度税制改正その4(無申告加算税の見直し)
令和5年度税制改正その5(災害税制の整備)
令和5年度税制改正その6(空き家譲渡特例の改正)